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平成18年度から、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止の雇用確保措置を実施することがすべての事業主に義務付けられました。未実施の事業主は早期に実施しましょう。
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*雇用確保措置の実施義務化対象年齢は段階的に引き上げられます。
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・18年4月1日〜19年3月31日 62歳
・19年4月1日〜22年3月31日 63歳
・22年4月1日〜25年3月31日 64歳
・25年4月1日〜 65歳 |
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継続雇用制度の設計のためのノウハウ提供・賃金・退職 |
| 金制度の見直しについてのアドバイス等・具体的課題解決 |
のための相談・援助に応じます。
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事務手続きなどよくわからなかったので、継続雇用制度は導入していなかったが、高年齢者雇用アドバイザーの助言で、企業診断システム(教育訓練)による診断を受けました。その診断結果に基づいて、高齢者の雇用確保・活用を考えた具体的な対応策を提案していただき、65歳までの継続雇用制度を導入することができました。
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65歳までの継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とすることが原則です。ただし、労使協定により継続雇用の対象者に係る基準を定める場合には、雇用確保措置を実施したものとみなされます。 |
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また、特例措置として、対象者に係る基準を労使協定を締結することなく、就業規則等で定めることができることとされていますが、この特別措置には次のとおり期限が定められています。 |
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・大企業 (301人以上)は平成21年3月31日まで
・中小企業(300人以下)は平成23年3月31日まで
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基準を就業規則等で定めている事業主の皆さんは、早めに次のいずれかの取り組みを行ってください |
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@「定年の定めの廃止」「定年の引き上げ」「希望
者全員の継続雇用制度」のいずれかを実施する。
A@が難しい場合には、継続雇用制度の対象者に係
る基準について労使協定を締結する。 |
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希望者全員の継続雇用制度を導入するうえで、企業の賃金・退職金制度の見直し、能力開発等条件整備に関する相談・援助に応じます 企業が継続雇用制度の対象者に係る基準を維持して労使協定を締結する場合は、内容検討にあたり個別企業の実情に応じた条件整備に関する相談・援助に応じます |
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| 運送業界なので65歳までの継続雇用は難しいと認識していましたが、高年齢者雇用アドバイザーの助言で企業診断システム(健康管理)による診断を受け、定期的な健康教育を実施するようアドバイスをいただき、高齢者の勤務体制を、週3日以上と選択幅を増やした結果、希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を導入することができました。 高齢者の高い就業意欲と、これまで培ってきた技能・技術をこれからも有効に活用していきたいと考えます。 |